まず、不動産ファンドへ投資すれば、ファンド側が約束通り管理・運営してくれるか、もし
くは、潰れてしまわないかといったことを当然のことながら心配します。
そこで国は実際に
不動産ファンドをつくったり、投資家に販売したりすることに関しては、
法律で一定の制限を設けています。
具体的には法律の定める許可、免許、登録、届出をした者でなければ、不動産ファンドを
作ったり、売ったりすることは出来ません。
そして、不動産ファンドに関しては、代表的な法律として資産流動化法をはじめとし、
投資信託及び投資法人法、不動産特定共同事業法の3つございます。
以下それぞれの特徴になります。
<資産流動化法>
法人でも個人でも、取締役一名以上、また最低資本金10万円で特定目的会社をつくる
ことが出来ます。(簡単に出来ると誤解されてしまいそうで怖いのですが)
どのような証券をどのくらい発行するかという計画(流動化計画)を金融庁に届け出ます。
そして、不動産等は実際に自らが所有するものでも、第三者が所有するものでOKです。
証券発行にともなう販売は、原則として証取法上の有価証券とされるため証券会社に
限られます。設立時に特定目的会社が自ら販売する事は可能です。
<投資信託及び投資法人法>
投資法人の代理人として不動産の有価証券などの資産運用を行う業者は資産運用業者
として金融庁の認可が必要です。
不動産を運用対象資産の50%超とする場合には、さらに国土交通省から交付される宅建
業者の免許及び不動産取引の一任代理の認可が必要になります。
不動産が一部だけの場合は、宅建業者の免許で大丈夫です。
顧客に投資口(投資証券)を売って資金を集める投資法人は金融庁に登録が必要で、
販売自体は投資口が証取法上の有価証券なので原則的に証券会社が取り扱います。
投資法人の設立企画人も設立時の投資口の販売を行えます。
<不動産特定共同事業法>
国土交通省の宅建業者業者の免許を有する法人で、資本金は一億円以上等、事業法の
定める基準をクリアした業者が特定共同事業者の認可を得る事が出来ます。
そして、特定同事業商品をつくり販売することができます。
なお、販売するだけの事業者認可もあります。
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