実際に不動産へ投資するにあたって地震等の災害による倒壊等の
リスクがあり、地震による災害が多い日本では、大きな地震に遭遇
してしまいますと避けることが出来ません。
特に、不動産ファンドの場合には、ファンドが銀行融資でレバレッジ
効果を高めて運用していた場合には、物件がもし、倒壊することに
なった場合にはその損害は致命的なものになりかねません。
ですので、こういったリスクを回避する為にファンドがSPCを通じて
不動産に投資することが有効とされています。
ファンドは不動産を対象とするSPCを設立することによって、SPC
の発行する優先出資証券を保有します。
この場合、投資物件に万が一のことがあり、SPCが破綻したときの
ファンドが被る損失は、SPCの優先出資証券への投資額だけです。
直接不動産に投資するよりも遥かに運用が安定し、投資家にとって
も多大なメリットがあり、それゆえに「究極のファンド」といえます。
ところが、税法は、ファンドが他の法人の株式、もしくは出資を50%
以上保有している場合には、ファンドが配当金を損金とすることを認
めないという内容になっているのです。
配当金が損金にならなければ、ファンドは成り立ちません。
ファンドがSPCの優先出資証券を50%以上保有したとしても、税法
が懸念している、特定の法人株式買い占めによる株価操作といった
ことには一切関係ないため、大きな問題はございません。
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